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日本はすでに高齢社会へと突入しています。
今後も総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は増加の一途を辿り、超高齢社会が到来すると予測されています。その一方、少子化・核家族化・共働きといった社会構造の変化が常態化し、家族だけで介護を行うことが難しくなっています。
そこで登場したのが「介護保険制度」です。
この介護保険制度は、これまで「家族」が支えてきた高齢者の介護を「社会全体」で支えようということで創設されました。 |
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介護保険でサービスを受けられるのは、原則として65歳以上の被保険者、つまり第1号被保険者です。第2号被保険者も介護サービスを受けることはできますが、それには、要介護状態または要支援状態であることはもちろん、その状態となった原因が特定疾病でなければなりません。
介護保険のサービスには「居宅サービス」と「施設サービス」があり、居宅サービスは在宅利用のサービスで、訪問介護・通所介護などがあります。
施設サービスは、自宅での日常生活が困難な要介護者が介護施設に入所して利用するサービスのことです。介護保険サービスは、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら自分にあったサービスを選ぶことができます。 |
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サービスを利用できる方は、65歳以上・および40歳から64歳までの医療保険に加入している方で初老期認知症・脳血管疾患など老化が原因とされる病気(16種類の病気)により介護が必要になった方となります。
65歳以上の人(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などになった原因のいかんを問わず、介護が必要な人は介護保険制度による介護サービスを受けることができます。
40歳~64歳の人(第2号被保険者)
介護サービスを受けることができる人は、医療保険加入者で加齢による病気などが原因で寝たきりなどになった人です。具体的にはアルツハイマー病などによる初老期の認知症、脳血管疾患など次の16種類の「特定疾病」により介護が必要となった人です。 |
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末期がん・筋萎縮性側索硬化症・関節リウマチ・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症
初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症
早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
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要支援
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ほぼ自立している ときどき介護を要する場合があるなど、部分的支援が必要です。
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要介護1
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日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要です。
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要介護2
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移動および排泄・食事など、少し軽度の介護が必要です。
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要介護3
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日常生活全てにおいて介護が必要であるなど、中度等の介護が必要です。
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要介護4
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理解力の低下や問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要です。
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要介護5
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意思の伝達能力の低下・寝たきりなど、最重度の介護が必要です。
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介護保険で介護サービスを利用するには、介護や支援が必要であるとの認定を受ける必要があります。認定を受けるには申請が必要です。
お住まいの自治体の窓口で、要支援・要介護認定の申請をしてください。
※申請に必要なもの :
認印・介護保険の被保険者証(第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、現在加入している健康保険証をご持参ください。) |
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申請を受けた市町村は、市または在宅介護支援センターなどから認定調査員が伺い、本人の心身の状況などについて訪問調査を行います。
調査結果と主治医等からの意見書を照らし合わせ、介護認定審査会で介護が必要か・どのくらい必要かを判定し、市町村が認定を行います。 |
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市町村から認定された後、本人や家族の意見をふまえたうえで介護支援専門員(ケアマネージャー)によって、介護サービス計画が作成されます。
介護サービス計画に基づき、サービス事業者からサービスを受けます。
保険から9割給付されるため利用者負担は1割となります。 |
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